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知人に遺贈する


相続人がいない場合などに多いですが、血縁関係のない人に財産を渡す場合です。

仮に相続人がいないまま死亡したら財産は国庫に帰属します。
この財産を有効に利用できる人がいればその人が利用する方が国益にもかなうといえます。

相続人がいた場合でも疎遠な場合にもこのようなことが考えられます。

他人に遺贈をする場合は予め相手方に財産を受ける意思があるかの確認をすることも方法です。

遺贈は放棄することができますので、訳の分からない財産であれば放棄をされる可能性があります。
遺言者の真意を伝えないままであれば結果としてお互いに不本意な形で終わるかもしれません。

場合によっては死因贈与という契約にしてもよいかもしれません。


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