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行政書士田島事務所

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遺言執行者が必要な場合

遺言執行者は必ずしも定める必要がありませんが、その内容が相続人の排除、取消しや子の認知については、遺言執行者が選任されなければできないことになっています。

このようなことを遺言書で残したいと考えているなら併せて遺言執行者を選任するべきでしょう。

遺言執行者の選任の仕方は遺言書の中に記載します。遺言執行者は基本的に成年者で破産者でなければ誰でもなることができますが、執行者は受任拒否する権利もあります。ですから可能であれば、遺言執行者はできるだけ信頼関係のある人か、行政書士等のそれを職務として行っている人にすることが望ましいでしょう。

もし、選任されていなければ利害関係人等の申し立てにより家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。


 




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