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遺言状の効力

遺言の取決めは絶対なのでしょうか?

遺言は相続人の生活に関わる関心ごとといえます。

例えば、生前一生懸命、故人の世話をしてきたのに、財産を全く与えられなかった場合は、やはり、不公平感を感じると思います。

しかし、原則自分の財産をどうしようが本人の自由ということになります。

ただ、一定の近親者の場合には「遺留分」という権利が認められています。

遺留分というのは、一定の財産が遺言や遺贈によって侵害された場合、それを取り戻すことのできる権利です。

遺留分は相続人の最低限の生活保障をすることを目的とする権利ですので、予め遺留分の放棄などをしていない場合は、正当な権利として請求することができます。

遺留分は相続人が妻と子の場合は法定相続分の2分の1で、直系尊属(親、祖父母等)の場合は法定相続分の3分の1となります。

この「遺留分」とは取り戻しできる権利であり、これに反する遺言も当然に無効になる訳ではないことに注意して下さい。

例えば相続財産が4000万円あったとします。相続人は妻と子供2人です。

この場合の法定相続分は妻2000万円、子それぞれ1000万円となります。

もし、遺言で「全財産を妻に相続させる」としていたらどうなるか?

そのような場合も一応は有効な遺言となります。

ただし、子供はそれぞれ2分の1の500万円の遺留分がありますので、権利を行使したらその分については取り戻すことができるに過ぎません。

取戻しをさせない為にはどうすればよいか?

遺言者としては自分の財産のことで”争って欲しくない”と考え遺留分を制限する遺言を書いてもそれは効力を有しません。

もし、特別受益や寄与分があるならそれを加味する方法も考えられます。




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