遺産相続、遺言状作成の手続きはお任せ!
行政書士田島事務所
遺言豆知識
Main manu
トップページ
事務所概要
お問い合わせ
業務案内
プロフィール
費用・料金
ご依頼の流れ
リンク集
サイトマップ
相互リンク

夫婦で作る


夫婦が両方生きている間は互いのことが心配です。
ではその場合はどうしたらよいでしょうか?

同一の書面で共同遺言をする?
いいえ、ダメです。

民法975条で共同遺言は禁止さえており、無効になります。
ではどうするかというと

別々の遺言書を2通つくります。
どちらが先に死んだとしてもお互いが安心して暮らせるようなものを作ります。

互いの財産を配偶者に相続させる旨の遺言です。
ただし、遺留分減殺請求を主張する余地があるので、その理由などを書いてその他の相続人に納得できる形をとることが重要です。

<参考判例>
最判昭56.9.11
同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、上記遺言は、民法975条により禁止された共同遺言に当たる。


トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお申込みお問合せ

Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.