兄に残したくない
家族の中でもいろいろないざこざがあります。
兄弟の中が悪いことは少なくないことです。
もし子供や親がいない場合は兄弟姉妹に相続される可能性があります。
その場合それを阻止する方法はあるのでしょうか?
それは、遺言を残すことです。
兄弟姉妹は遺留分という権利がありませんので、遺言で財産を与えなければその遺言は完全に有効になります。
ただし、兄弟の反発もありうるので、この場合は遺言執行者を定めていた方がよいでしょう。遺言執行者を定めることによって相続人に妨害されることなく遺言内容を実現することができます。
兄弟姉妹の場合に遺言書は最大の効力を発揮します。