遺産分割は基本的に相続人全員の合意によって成立しますので、私的自治の観点からいっても、原則自由にできるものといえます。 しかし、相続人であるはずの者が参加していない遺産分割協議は無効となりえます。 あるいは、遺言で死後認知した子があとで判明した場合は価格清算をする必要が出てきます。 また、相続人の債権者への妨害行為であれば、詐害行為取消権という権利を行使される可能性があります。 このように、遺産分割は常に有効か?というと・・そうではないということになります。
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