遺産相続、遺言状作成の手続きはお任せ!
行政書士田島事務所

遺言書・遺産相続豆知識

遺言豆知識
最近の遺言
検認とは?
遺言状の効力
相続できない?
無効になる遺言書
いろいろな遺言形式
メリット
遺言状に挑戦!
遺言執行者とは?
執行者は便利!
執行者が必要なのは

こんなとき遺言
夫婦でつくる
浪費癖
認知したい
腹違いの子
事業の維持
孫に残す
知人に遺贈する
賃借権を遺贈
認知症について
身体障害者の子は
あげたくない
条件付きで
自分より先に
発語・聴覚障害者
日本語が分からない
遺産分割禁止
遺言の撤回
葬儀等の方法
在外日本人
在日外国人
尊厳死
臓器提供

相続豆知識
相続人は誰だ?
相続財産分け前は?
ほっておいていいの?
相続できない人
分割は常に有効?
生前贈与とは?
寄与分とは?
特別受益者って?
ぶっちゃけ・・
借金も財産
相続放棄とは?
限定承認とは?
代襲相続って?
遺産分割協議書

特別受益者とは?

特別受益者とは、相続人の中で遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者をいいます。

特別受益者にあたる場合は、遺贈の額や贈与を受けた額を全体の相続財産に算入することとなります。

例えば、相続人である子Aが生前に生計の資本として1000万円の贈与を受けていた場合で

被相続人が死亡した際の相続財産が9000万円であった場合は、9000万円に特別受益者の

1000万円を加えた1億円が相続財産となります。

相続人が妻と子2人であった場合は妻5000万円、子2500万円、子A2500万円となり、

子Aの2500万円の中の1000万円は、控除されますので、実際の相続分は1500万円となる

計算です。

ただし、特別受益に争いがあった場合、裁判所に対してその救済を求めることはできない

とされていますので、この規定は遺産分割協議をする際の一材料と考えてください。




 




トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお問合せ

Copyright(C)2006 tashima-office.All Rights Reserved.