特別受益者とは?
特別受益者とは、相続人の中で遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者をいいます。
特別受益者にあたる場合は、遺贈の額や贈与を受けた額を全体の相続財産に算入することとなります。
例えば、相続人である子Aが生前に生計の資本として1000万円の贈与を受けていた場合で
被相続人が死亡した際の相続財産が9000万円であった場合は、9000万円に特別受益者の
1000万円を加えた1億円が相続財産となります。
相続人が妻と子2人であった場合は妻5000万円、子2500万円、子A2500万円となり、
子Aの2500万円の中の1000万円は、控除されますので、実際の相続分は1500万円となる
計算です。
ただし、特別受益に争いがあった場合、裁判所に対してその救済を求めることはできない
とされていますので、この規定は遺産分割協議をする際の一材料と考えてください。