限定承認とは?
相続の方法には次の3つがあります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
単純承認とは普通に承認する行為で特別に家庭裁判所の関与を必要としません。
いわゆる資産も負債も全てひっくるめて相続するほうほうです。
又、相続開始を知ってから3ヶ月間放置しておけば単純承認したことになります。
では、限定承認とはなんでしょうか?
この制度は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する方法です。
この方法は良ければ幾らかの財産が残るし、悪くても借金を背負うことはないというメリットがあります。
しかし、この方法は共同相続人全員が合意しなければなりませんので、要件は厳しくなります。誰か一人が同意しなければ、他の相続人は単純承認か相続放棄しか道は残されません。
限定承認も同じく相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
又、その際に財産目録も併せて提出しなければなりません。
共同相続人のなかで被相続人の家業を継ぐ場合などは負債を清算してしまうと経営が成り立たなくなる場合もありますので、その場合はこの制度の利用は難しいといえます。