代襲相続とは、相続するはずの子が相続開始前に死亡した場合 さらにその者の子が相続する制度です。 被相続人Aさんの子BさんがAさん死亡前にBさんが死亡していた場合は Bさんの子CさんがBさんに代わって相続することです。 ここで代襲相続できるのはAさんの直系卑属だけですので、例えばBさんがAさんの 養子であった場合は確認が必要です。 その養子になった時期がCさんが生まれる後であった場合は Cさんに代襲相続権はありません。 又、AさんとBさんが同時に死亡してその前後が分からない場合も同時死亡したものと 推定され代襲相続の対象となります。
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