無効になる場合
「平成18年10月吉日」
このような日付を記載した遺言は有効なのでしょうか?
日付でも「第60回の誕生日」など年月日が特定できる場合は有効になりえます。
この場合、明確な日付でないことから無効になる可能性が非常に高いといえます。
このように遺言書には強力な力がある為、一定の要件を満たさないと無効になる場合があります。
例)
- 自筆証書遺言なのにワープロで書いている。
- 妻と夫で一つの遺言書になっている。
- 名前が書かれていない。
- 印鑑がない
- 不動産の表示が登記簿等の記載と違う。
- 預貯金の口座が不明確
- 「譲る」「渡す」などの表現を用いている
- 文字の訂正がきちんとされていない
- 封筒に封がされていない。
上記のような内容であると遺言書が無効になる可能性がありますので、ご注意下さい。
このような問題が生じないためにも、専門家の適切なアドバイスを!