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遺言書作成支援の間


遺言1「私の財産を次男にあげたいんです。」


遺言書2それってこういうことですよね。

「私の財産は長男にあげたくない」


遺言1

「まぁ平たく言えばそういうことに。でも先生、遺言書ってどうやって作るんですか?」


遺言書3「一般的な遺言書は2つあります。 一つは自分で書くもの。もう一つは役人さんに作ってもらうものです。」


遺言書4「費用はできるだけ抑えたいんですが・・」

遺言書5


「安くできるのは自分で書く遺言書です。ではそちらにしましょうか?」


遺言書6「それでお願いします。」


遺言書3「でもその前に財産を整理しなければなりませんね。ご自身で調べるのが大変ならこちらで財産目録を作りましょう。」


遺言1「ではそれもお願いできますか?」


遺言書5「分かりました。では委任状をお願いします。 財産目録ができたら財産をどのように分けるか検討しましょう。」


数日後・・

「財産目録ができました。さて、これをどう分けましょう?」


遺言書6「先生。いろいろ考えたのですが、やはり次男に全部あげたいと思います。」


「そうですか。 ではその意向で遺言書を作りましょう!」遺言書5

「ただ一つだけ言っておきます。その遺言は100%実現されるかどうか分かりません。」


遺言書7「えっ!そうなんですか?」


遺言書3「そうなんです。それは法律で遺留分(いりゅうぶん)という権利があるからです。」


遺言1「何なんですか?いりゅうぶん・・?」


遺言書3「遺留分とは言わば相続財産のいくらかをこっちに渡せ!と正当に言える権利です。この権利を遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と言います。」


遺言書7「????」


遺言書3「これをやられると相続人が子供2人の場合は25%の割合で長男に渡さなければなりません。」


遺言書4「いやーそうなんですか・・・それって防ぐ方法は無いんですか?」


遺言書3「完全に防ぐ方法はありません。ただ権利を使いにくくする方法はあります。」


遺言1「それってどんな方法ですか?」


遺言書5「カクカク云々・・・です。」


遺言書8「うーん。なるほど。そういう手がありましたか!」

「ではそれでお願いします。」


遺言書5「それをベースに案を考えてみました。こんな感じでどうですか?」

 


遺言書9「オー!グレート!バッチリですね! これを私の字で書けばOKですね!」


遺言書10「そのとおりです!」

 


~自筆証書遺言ができるまで~

 

 

遺言書を書いて健康な生活を手にする

~遺言書で解決できること~

相続人は財産の分け方に興味があります。

それは「期待」と「不安」が入り混じっています。

そして、期待がどんどん増えていくと、よからぬことも起きてきます。

期待が裏切られたとき、一体どうなるでしょうか?

ほっておいたら、やはり争いになります。

そして解決できるもっとも簡単な方法が「遺言書」です。

遺言書を上手いこと書くことができれば争いを無くすことも可能です。

いまあなたの目の前にある問題を解決する近道は遺言書かもしれません。

 

~遺言書は紙切れ?~

遺言書という紙切れですが、あるのとないのではその差は歴然です。

私は遺言書を書いてない為に大変な思いをしてきた人を何人も見てきました。

遺言書が運命を大きく変えると言っても過言ではありません。

その為、相談者に遺言書の話をするとついつい力が入ってしまします。

私の言うことを信じるかどうかは別として遺言書といものを一度考えてみませんか?

「作ってよかった!」

ときっと思うことができます。もしできなかったら、代金を返却いたします。

当事務所は遺言書作成専門行政書士として恥じない品質のよいサービスを提供しています。



 

遺言書をなぜ書かないのでしょう?

~こんな理由?~

遺言書を書くのは簡単ではありません。

それは書く時間の問題ではなく、書く為の準備に掛かる時間が意外に必要だからです。

何となく「この財産を長男に渡したい、これを次男に・・・

という思いはあっても実際にそれを文書にするのでは勝手が全然違います。

ではどうすれば、いいのでしょうか?

まずはじめにすることは財産目録を作ることから始まります。

今の財産を把握しないとどれを誰に渡すのか、遺言書に書くことができないからです。

財産目録は不動産、有価証券、高価な動産、現金預金など財産価値のあるものを書き出します。

それができれば今度はその財産の価値(評価)を調べるのです。

不動産であれば、近隣の相場や路線化・固定資産税の評価額から、有価証券であれば直近の取引相場を証する書類から、動産であれば第三者の鑑定が必要になるでしょう。

財産の価値をしって始めて誰に何を渡すか、割合を決めることができます。

しかし、2つや3つに分けられるものは少ないと思いますので、できるだけ相場などを考慮した形で割合を定めます。

割合やどれを誰に渡すか決定したら、今度は実際に遺言書を書いていきます。

遺言書の内容はできるだけ詳細に書く必要があります。遺言書としては有効であっても内容に不備があれば、不動産の所有権移転が遺言書だけでは出来ない場合があります。

そうならない為に、できるだけ専門家にアドバイスを受けることをお勧めいたします。

 

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