| 遺言豆知識 | |||||
|
日本語がわからない外国人が日本国籍に帰化したら、場合によっては日本語があまり分からないこともあるでしょう。 その場合でも遺言をすることはできます。この場合も通訳人を介して行うことになります。できることなら公正証書にすることが望ましいでしょう。 又、帰化していない外国人の方は自国籍の法律によって遺言の方法が変わってくるので一概にいえません。 できるだけ事前に行政書士などと打ち合わせをした上でつくることが失敗しないための近道です。 |
||||
トップページ|特定商取引法に基づく記載|免責事項・プライバシー|お申込みお問合せ
Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.