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行政書士田島事務所

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相続放棄とは?

もし相続財産が借金ばかりだった時は、相続放棄をすることができます。

相続放棄は自己の為に相続の開始があったことを知った時から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

たいてい被相続人が死んだ時に相続開始を知ると思いますので、その時から3ヶ月以内ということになります。

相続放棄をすることによって全ての相続財産を承継することができなくなりますので、放棄する場合も慎重な検討が必要です。

例えば、被相続人の名義の家に住んでいた場合、その家から出て行かなくてはならなくなる可能性が大きくなります。




 




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