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浪費癖がある場合


例えば、自分の娘の夫が極度の浪費癖がある。
そういった場合はどうすればよいでしょうか?

娘に財産があるとたちまち夫に使われてしまうこともあり得ます。
せっかくの遺言も台無しです。

この場合、もし兄弟がいるのであれば、その兄弟に財産を残し、娘への援助をしてもらう方法があります。

そして、兄弟より毎月一定額の生活費を支払うようにいわゆる負担付遺贈という形をとります。

負担付遺贈はその負担額を超えない限度でのみ義務を履行する責任を負います。
負担付遺贈といっても放棄をすることができるとされていますので、受遺者には負担が超えていないことを説明しておき、放棄されないようにすることが重要です。

又、負担を履行しない場合は遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することもできます。
この請求は遺言執行者もできますので、遺言執行者を定めておくことは有意義といえます。



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