メリットは?
それぞれのメリットについてはこのようになっています。
「自筆証書遺言」
<メリット>
・遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。
<デメリット>
・変造や紛失の恐れがある。
・相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
・要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
「公正証書遺言」
<メリット>
・変造、紛失の恐れがない。
・無効になる恐れもなく最も安全な方法。
・検認がいらない。
<デメリット>
・若干の費用がかかる。
「秘密証書遺言」
<メリット>
・遺言書の内容・存在を秘密にできる。
・遺言者本人が作成したことが公証人によって証明される。
<デメリット>
・変造や紛失の恐れがある。
・相続発生時遺言書が見つからない恐れがある。
・要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
・若干の費用が掛かる。
・公証人が関与するが検認が必要
さあ、あなたはどのタイプの遺言が合っていますか?