認知したい
認知とは婚姻外の子を自分の子であると父が認める行為です。
認知は生前にもできますが、遺言によっても可能です。
認知がされないと、相続権がないのですが、認知されると相続権が発生します。
遺言で認知する場合、遺言執行者の就任から10日以内に届出しなければいけません。遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任を求めることになります。
認知は相続の火種になることが少なくないので、十分な配慮が必要です。
認知した子に財産を与える場合は遺留分を侵害することが多いので、対策が必要です。
生前に遺留分を放棄してくれるようであれば家庭裁判所の許可を得れば可能です。
遺言書に理由を書いても認知した子に財産を与えることは中々納得できないことも多く、遺留分を侵害しない内容にすることも重要です。