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児童扶養手当認定の請求

手続名 児童扶養手当認定の請求
手続概要 離婚による母子世帯等、父と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で心身に障害のある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当が支給されます。児童扶養手当の支給を受けようとする方は、その受給資格と支給される手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
手続根拠 児童扶養手当法施行規則第1条
手続対象者 児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定を受けようとする方
提出時期 離婚等により支給要件に該当し、児童扶養手当の支給を受けようとするとき(手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過したときは認定の請求をすることができません。)
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