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死産の届出

手続名 死産の届出
手続概要 妊娠満12週以後(満12週を含む)の死産について、届出人の所在地又は死産のあった場所の市区役所、町村役場に届出てください。
手続根拠 死産の届出に関する規程第4条
手続対象者 父、母、同居人又は死産に立ち会った医師、助産師等
提出時期 死産後7日以内
手数料 なし



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