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船員保険被保険者家族葬祭料請求書

手続名 船員保険被保険者家族葬祭料請求書
手続概要 被保険者が死亡した時、被保険者により生計を維持していた者が葬祭を行う場合は葬祭料として被保険者の標準報酬の2ヶ月分(家族葬祭料は1.4ヶ月分)を請求できます。葬祭料又は家族葬祭料の支給を受けるべき者がいない場合、葬祭を行った者は、葬祭料又は家族葬祭料の額の範囲内で、実際に葬祭に要した費用に相当する金額を請求することができます。
手続根拠 船員保険法50条の9、50条の10、船員保険法施行規則82条の15、17条の7、17条の8、24条の2の5、47条の2、47条の2の7、82条の16、82条の17
手続対象者 被保険者又は被保険者であった者及び被扶養者等
提出時期
手数料



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