遺産相続、遺言、離婚、各種許可認可は専門家にご相談下さい

遺産相続・遺言状の補助資料

Main manu
トップページ
事務所概要
お問い合わせ
業務案内
プロフィール
費用・料金
ご依頼の流れ
リンク集
サイトマップ
相互リンク

戸籍の届出(死亡)

手続名 戸籍の届出(死亡)
手続概要 死亡した時にする手続
手続根拠 戸籍法第86条、93条
手続対象者 次の順序に従って届出をしなければなりません。
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
又、届出義務者ではありませんが、同居していない親族もすることができます。
提出時期 死亡の事実をしった日から7日以内
手数料 なし



トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお申込みお問合せ

Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.