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戸籍の届出(縁氏続称、婚氏続称)

手続名 戸籍の届出(縁氏続称,婚氏続称)
手続概要 ・養子縁組の取消又は離縁により,縁組前の氏に復した者が,取消又は離縁の際の氏を称するためにする手続
・婚姻の取消又は離婚により,婚姻前の氏に復した者が,取消又は離婚の際の氏を称するためにする手続
手続根拠 戸籍法第69条の2,73条の2,77条の2,75条の2
手続対象者 ・養子縁組の取消又は離縁によって,縁組前の氏に復した者
・婚姻の取消又は離婚によって,婚姻前の氏に復した者
提出時期 ・縁組の取消又は離縁の日の翌日から3ヶ月以内
・婚姻の取消又は離婚の日の翌日から3ヶ月以内
手数料



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