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戸籍の届出(離婚)

手続名 戸籍の届出(離婚)
手続概要 ・離婚をしようとする者がする手続
・離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合に,訴を提起した者がする手続
手続根拠 民法第764条,戸籍法第76条,77条
手続対象者 離婚をしようとする者 離婚又は離婚取消の裁判を提起した者
提出時期 ・協議離婚届−任意の時期
・裁判離婚,離婚取消届−裁判確定又は調停成立の日から10日以内
手数料



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