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健康保険被保険者家族埋葬料(費)請求書

手続名 健康保険被保険者家族埋葬料(費)請求書
手続概要 被保険者が死亡したとき、被保険者により生計を維持していた者が埋葬を行う場合は、埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額(その額が10万円に満たないときは、10万円)を請求することができます。埋葬料の支給を受けるべきものがいない場合、埋葬を行った者は、埋葬料の額の範囲で、実際に埋葬に要した費用に相当する金額を請求することができます。
手続根拠 健康保険法第100条、105条、113条、健康保険法施行規則第85条、96条
手続対象者 被保険者又は被保険者であった者及び被扶養者等(政府管掌に限る)
提出時期 事由の発生後速やかに
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