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恩給受給者の失権の届出

手続名 恩給受給者の失権の届出
手続概要 恩給受給者が次に該当した場合、受給者又は親族等がその旨を届出
・国外居住の受給者又は住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体に居住の受給者が亡くなられたとき
・3年を超える懲役・禁固の刑に処せられたとき
・日本国籍を失ったとき
扶助料を受けている妻又は子が次に該当した場合にも届出が必要
・婚姻(事実上の婚姻関係にある場合を含む)したとき
・遺族以外の方の養子となったとき
手続根拠 恩給給与規則第32条第1項
手続対象者 恩給受給者又は親族等
提出時期 恩給を受ける権利を失ったとき
手数料



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