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恩給受給者の失権届(知事裁定に係るもの)

手続名 恩給受給者の失権届(知事裁定に係るもの)
手続概要 恩給受給者が次に該当した場合、受給者又は親族等は「失権届」を届け出なければならない
・死亡した場合
・3年を超える懲役・禁固の刑に処せられた場合
・日本国籍を失った場合
手続根拠 恩給給与規則第32条第1項
手続対象者 恩給受給者の縁故者
提出時期 恩給を受ける権利を失ったとき
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