⇒これから宅建業を始められる業者様
⇒既に宅建業を営業されている業者様
とにかく早く宅建業免許を取得して営業を開始したいとお考えの業者様へ安心のサービスです。
事業開始は物入り
事業を開始する際には何かと出費がかさみます。経営者としてはどの程度の事業資金が必要かを把握しておかなくてはなりません。
当事務所の免許コミコミパックは印紙、証紙代以外の手数料を定額にすることで新たに事業を開始される方をバックアップいたします。
申請手続きの煩わしさ
免許の申請は多くの書類を作成し、それを吟味していかなくてはなりません。事業開始の時期は何かと忙しいものです。
他のことを差し置いて免許申請を行うのは結果的に大きな損失を残すことになります。
初めてのことの連続
ほとんどの方は役所の手続に精通していないと思います。その為、申請に必要な添付書類についても聞いたことが無い書類も出現します。
スムーズに事業を開始するにはやはり専門家に依頼するのが賢明です。
保証協会加入手続きも代行
宅建業者が営業するには供託金を納めるか、保証協会に加入しなければなりません。供託金の場合は本店で1000万円の金額が必要になります。それに比べて保証協会ですとかなりの安価な金額になります。ちなみに返済業務保証金分担金については本店で60万円となります。
保証協会への加入についてもサポートいたしますので、安心して開業することができます。
指定流通機構登録代行も可能
最近はIT化が進み物件登録もパソコンに移行しています。しかし、なかなか馴染めない方もいるのではないでしょうか?
その場合に入力代行をいたします。
又、今後は自分でやりたいとお考えであれば、入力方法をお教えします。開業してからも安心して業務を開始できます。
既に宅建業を営業されている業者様
どっちが得か?
宅建免許の更新は業者様が自分で申請される場合もあります。しかし、それが得かそれとも損かというと、単純には分かりません。
簡単にいうと儲けている業者様に限っては許可申請は単なる足かせにしかならず、経済的機会の損失が多いといえます。
事業主であれば単純に一日の経済的価値は5万円を下らないでしょう。
しかし、実際に申請をすると絶対に1日以上は時間をとられます。
さて、どっちが得か・・言うまでもないですよね。
変更がなければいいが・・・
昔は3年更新だったものが5年更新になったことによって、その間に変更が生じることが非常に多くなりました。
役員変更などがあるとその経歴書を添付したりする必要が生じます。
変更したかは自分自身分かっていないことが多いので、その事実から調べなくてはいけません。
そして現在の状態と照合することになるのですが・・面倒だと思いませんか?
当事務所に依頼するメリット!
↓ここが違う!↓
- 不動産業者とのお付き合いにより、様々なケースを処理している為、スムーズかつスピィーディーに完了。
- 全く何から初めてよいのか分からない方も安心!事業計画の作成からサポート
- 宅建業の開業に関する融資や事務的な手続を全て代行します。
- 無料ホームページ作成及びSEOサポート
<宅地建物取引業の範囲>
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用し業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
これは、勝手に宅地建物取引を業を行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めて許可した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」をいいます。即ち、免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業として行っているとみることができる業行為をいいます。
ちなみに家主業などは宅建業に含まれません。
| 区分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
| 売買 |
○ |
○ |
○ |
| 交換 |
○ |
○ |
○ |
| 賃貸 |
× |
○ |
○ |
<免許の要件>
- 事務所の設置
- 業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。事務所は、継続的 に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。また、法人にあっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所となります。
- 専任の宅地建物取引主任者の設置
- それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。
- 代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
- 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
- 代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
- 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許がおりません。
免許を受けられるのは、個人又は法人です。
法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。
- 「宅地建物取引業」
- 「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 等
免許申請の処理期間は約5週間程度。
申請手数料は、33,000円。
申請書の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部。
<申請の流れ>
- 申請書類を作成。
- 申請書提出。(書類不備があった場合は再申請)
- 審査。(欠格要件についての書類審査等)
- 免許。(はがきで事務所に通知されます。)
- 営業保証金の供託あるいは宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」といいます。)へ加入。ここで協会独自の審査がありますので更に期間を要します。
- はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付。
- 営業開始。
| 報 酬 額 表 |
宅建業許可申請(新規)知事 98,000円
宅建業許可申請(更新)知事 68,000円
宅建業許可申請(新規)大臣 115,000円
宅建業許可申請(更新)大臣 85,000円
保証協会加入サポート 20,000円
宅建業変更申請 20,000円
宅建主任者登録申請 20,000円
知事免許は大阪府証紙33,000円
大臣免許は収入印紙90,000円が必要です。
|