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行政書士田島事務所

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損しない方法


損しないとは?

不公平だ でも述べましたが、相続財産は総合的に判断しないと損か得かは分かりにくいものです。

仮に一軒家を相続してもそのものを、自分が住んでいるのか、他人が住んでいるのかで不動産の価値だけの問題では無くなってきます。

農地を相続するのか、更地を相続するのかで利用価値が変わりますし、固定資産税も変わってきます。

この辺りを総合的に判断するのは専門家でないと中々難しいものがあります。

しかし、このようなことを踏まえて総合的にきっちり法定割合で割り切ることは難しい為、最後は多少のゆとりが必要になります。

10が8になるかもしれない。ぐらいの気持ちは大事かもしれません。

評価方法の検討

相続税が発生する財産の場合は税務評価を検討するのも一つです。。

評価方法によって税金が減少し結果的に相続財産が多く残ることになります。

鑑定評価については不動業者による価格調査又は、不動産鑑定士による評価方法による評価額についての調査も行います。打ち合わせを行いながら、削減できるかお知らせいたします。

 




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