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行政書士田島事務所

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遺言書の内容に納得できない


遺言書があった!

しかし内容が問題だ・・
と言う場合です。

遺言書の内容に納得できなくても、その遺言書が有効なものであれば、これは否定することができなくなります。

遺言書という紙切れ一枚が有るか無いかで、相続できる遺産が大きく変わってきます。

遺言書の内容に納得できない場合は、まず遺言書が有効なものか確認してください。

例えば日付が「昭和○○年○月吉日」となっていた場合は遺言書自体が無効になる可能性があります。

ただし、無効とはいってもそれが、亡くなられた方の意思であれば、やはり尊重するべきと思いますので、相続割合が少なかったからといって直ちに無効を突きつけることは避けるべきです。

法的に無効ですが、遺言者の意思も汲みつつ遺産分割協議をすることがよいのではないでしょうか。

遺留分の侵害

遺言書の内容が民法で定められている遺留分を侵害しているのであれば、その分を請求することが可能です。

遺留分は相続人の生活保障の見地から確保された権利ですので、相続できないことによって生活が危ぶまれる場合はこの権利を主張すべきだと思います。

遺留分減殺請求は請求することによって財産を請求することができますので、まず相続財産を計算した上で、遺留分割合を決定し、最終的には相手方に内容証明意等で請求します。

遺留分が絡んでくると手続が非常に煩雑になるので、相続で疲れているときは精神的にも苦痛を伴います。

 




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