遺言書が無い?
遺言書が無い場合は亡くなられた方の意思が見えない為、残された相続人がどうしていいのか分からなくなります。
その結果、相続人同士がお互いの主張を行います。
まず、遺言書が本当にないのかを確認する必要が在ります。
無いと思っていても実は後からひょこっと出てきたりします。
遺言確認の方法
まず、亡くなられた方の身の回りを整理して、大切なものを保管しているところなどをくまなく探します。
それでも見つからない場合は、生前に懇意にしていた弁護士や行政書士などがいたら、そちらで保管していないか確認します。
公正証書で作成している可能性もあるので、最寄の公証役場に確認することも忘れないで下さい。
遺言書が2つ以上あった場合
基本的に遺言書は後から作成したものが優先します。
ですから、遺言書記載の日付の前後によって変わってきます。
とりあえず、遺言書が2つある場合でも両方を家庭裁判所に持ち込んで検認手続を受けて下さい。
破棄された遺言書がある場合
破棄したのが誰かによって問題が変わってきますが、遺言書作成者自身が破棄したのであれば、遺言を取り消す意思とみなされ、その遺言は効力を生じないことになります。
もし、相続人が破棄したのであれば、その方に相続権は無くなってしまいます。
相続人が破棄、隠匿した場合はどう対処すればよいのか?
相続人が遺言書を破棄した場合は遺言書が確認できる範囲で遺言に従うべきではないかと思います。
ただし、その遺言書の状態にもよりますので、そのような場合は専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最初はとにかく遺言書を探してください。
遺言書で相続財産の全てが記載されていない場合に、遺産分割協議を行います。
遺言書が無い場合も基本的に遺産分割協議を行ってください。
遺産分割協議書作成は非常に大変な作業です。これについては専門家に依頼されることが一番の対策と言えます。