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遺産相続、遺言、離婚、各種許可認可の手続きは専門家にご相談下さい。

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遺言書作成(指導)
遺言書

遺言書を作成する意味は何でしょうか?

私は次のようなことだと思います。

1.家族へのおもいやり

2.自分の気持ちを伝えたい

3.争いを無くす

このいずれの行為も遺言書を作成することである程度解決できるものばかりです。

逆に遺言書を残さないと、相続をするのに争いで長い期間を要することになります。

こんな紙切れかもしれませんが、これがあるのと無いのでは全く残された人間の心労が違います。

もし本当に家族のことを思っているのであれば、できるだけ早い時期に遺言書を書かれてはいかがでしょうか?

もちろんあなたの元気な内に自由な意思で作るのです。

 

当事務所では遺言書の起案から作成立会いまで、サポートいたします。

遺言書は場合によっては無効になることもあります。

専門家が携わることによって、あなたの財産をスムーズに引継ぐことができるのです。

あなたの意思を実現するのにもっとも有効な遺言書はあなたしか作れないのです。

 


遺産相続手続(遺産分割協議書作成)

相続人が一人でなければ遺産分割をしなければなりません。

「私一人で継ぐから、息子は関係ない!」・・

いいえ。たとえ本人が納得していても、遺言書が無い場合、遺産分割は必ず必要です。

決まっていても必要な行為が遺産分割協議と言うものです。

これがなければ不動産も名義変更できないですし、銀行の口座も解約できません。

現実問題必要になってくるのがこの「遺産分割協議書」というやつです。

もう一度言います。遺産分割協議書は必ず必要です。

遺産分割協議書