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現在届出を行っているが、登録をしてない

届出を行っている業者様につきましては、平成19年6月末迄に猶予期間があります。
ただし、その間に登録を受けない場合は営業を継続することができません。

届出を行っている場合、届出済証というのをお持ちだと思います。
届出済証は平成19年6月末で失効しますので、ご注意下さい。

継続して業務を行いますと、営業停止や罰金などの制裁が課される場合があります。

特例届出は登録と違うの?

特例届出という言葉があるので、届出制度が廃止されたのと混乱するかもしれませんが、特例届出を行う場合は事前に登録をすることが条件となっています。

現在大阪附下で大阪市、堺市、高槻市、東大阪市を除く市では大阪府の登録だけで営業することが出来ます。
しかし、大阪市等で営業をする場合は別に登録を受けなければなりません。その場合、大阪府で登録を受けていることを証明して市長に届け出れば、登録されたのと同じ効力を生じることになることにしたものです。

ですから、いずれにしても大阪府内で営業を行う場合は登録を一度は受ける必要があることになります。



登録費用

申請にあたって、申請代行料は大阪府知事登録で税込3万円でOKです。
その他、大阪府の場合、大阪府証紙代1万円が必要になります。
実費として郵便代と交通費を頂きます。

更に今申込いただくと、半年間無料相談オプションをお付けいたします。
法務手続については業務終了から半年間無料でご相談いたします。

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TEL:06-6331-1041
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E-MAIL:info@t-syoshi.com
最寄り駅
阪急電鉄宝塚線
庄内駅徒歩12分
ご依頼の流れ

お電話若しくはメールにてお問合せ下さい。

電話の場合はその後の打ち合わせについて、お話いたします。
メールの場合は折り返しメールを送らせて頂き、確認したいことについては、その時に記載致します。

実際にお会いして、詳細な打ち合わせを致します。
合意の上、ご依頼頂きましたら以後の段取りについて打ち合わせいたします。

確認書類等、ご本人様に用意して頂くものと、当方で用意するものを選別し、提出書類を用意します。

書類が全て揃ったら、官公署へ提出します。

行政での審査や確認がありますので、その折衝を当方で行います。

問題が無ければ無事、登録完了です。

行政からの通知書などを整理して、ご依頼者にお渡しいたします。

業務完了時に報酬及び実費分(印紙代、交通費等)をお支払い頂きます。

業務完了です。
業務終了後も法務手続についてサポートさせて頂きます。


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