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既に登録を受けたけど大阪市、堺市、高槻市、東大阪市で営業活動を行いたい

既に登録を受けたけど大阪市、堺市、高槻市、東大阪市で営業活動を行いたいという場合は特例屋外広告業届出を行う必要があります。

大阪府の登録を受けている場合は大阪府からの屋外広告業登録通知書及び伊登録時の申請書の写しが必要になります。

その書面が手もとにありましたら、書面をもって当事務所までご連絡下さい。

特例届出については申請代行料を1万円で致します。
郵便代及び交通費は別途です。



更に今申込いただくと、半年間無料相談オプションをお付けいたします。
法務手続については業務終了から半年間無料でご相談いたします。

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FAX:06-6331-1041
E-MAIL:info@t-syoshi.com
最寄り駅
阪急電鉄宝塚線
庄内駅徒歩12分
ご依頼の流れ

お電話若しくはメールにてお問合せ下さい。

電話の場合はその後の打ち合わせについて、お話いたします。
メールの場合は折り返しメールを送らせて頂き、確認したいことについては、その時に記載致します。

実際にお会いして、詳細な打ち合わせを致します。
合意の上、ご依頼頂きましたら以後の段取りについて打ち合わせいたします。

確認書類等、ご本人様に用意して頂くものと、当方で用意するものを選別し、提出書類を用意します。

書類が全て揃ったら、官公署へ提出します。

行政での審査や確認がありますので、その折衝を当方で行います。

問題が無ければ無事、登録完了です。

行政からの通知書などを整理して、ご依頼者にお渡しいたします。

業務完了時に報酬及び実費分(印紙代、交通費等)をお支払い頂きます。

業務完了です。
業務終了後も法務手続についてサポートさせて頂きます。


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