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新たに屋外広告業を始める

新たに屋外広告業を始めるには登録が必要です。

登録するにはいくつかの条件がありますので、下記に該当しないか確認してください。

欠格要件

  1. 第二十四条の四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  2. 屋外広告業者(屋外広告業の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十四条の四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその取消しの日から起算して二年を経過しないもの
  3. 第二十四条の四第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  5. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

※第二十四条の四
 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その屋外広告業の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
二 第二十二条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。
三 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

上記に該当する場合は登録を受けることができませんので、ご注意下さい。




業務主任者の選任

屋外広告業者は営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。


業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講する必要があります。。

次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
  • 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
※業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。

もし、資格者等がいない場合は講習を受講するか資格者を雇用する必要があります。


上記の要件に該当しなかった場合はさらに詳細な条件を確認する為、ご連絡お願いいたします。
迅速に対応いたします。

又、申請にあたって、申請代行料は大阪府知事登録で税込3万円でOKです。
その他、大阪府の場合、大阪府証紙代1万円が必要になります。
実費として郵便代と交通費を頂きます。

更に今申込いただくと、半年間無料相談オプションをお付けいたします。
法務手続については業務終了から半年間無料でご相談いたします。

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1−6−20-2階
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TEL:06-6331-1041
FAX:06-6331-1041
E-MAIL:info@t-syoshi.com
最寄り駅
阪急電鉄宝塚線
庄内駅徒歩12分
ご依頼の流れ

お電話若しくはメールにてお問合せ下さい。

電話の場合はその後の打ち合わせについて、お話いたします。
メールの場合は折り返しメールを送らせて頂き、確認したいことについては、その時に記載致します。

実際にお会いして、詳細な打ち合わせを致します。
合意の上、ご依頼頂きましたら以後の段取りについて打ち合わせいたします。

確認書類等、ご本人様に用意して頂くものと、当方で用意するものを選別し、提出書類を用意します。

書類が全て揃ったら、官公署へ提出します。

行政での審査や確認がありますので、その折衝を当方で行います。

問題が無ければ無事、登録完了です。

行政からの通知書などを整理して、ご依頼者にお渡しいたします。

業務完了時に報酬及び実費分(印紙代、交通費等)をお支払い頂きます。

業務完了です。
業務終了後も法務手続についてサポートさせて頂きます。


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