大阪府での屋外広告業の手続きは専門家にご相談下さい。
Main menu
トップページ
※第二十四条の四 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その屋外広告業の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 偽りその他不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。 二 第二十二条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。 三 第二十二条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
トップページ|特定商取引法に基づく記載|免責事項・プライバシー|お申込みお問合せ
Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.