大阪府での屋外広告業登録申請の手続きは専門家にご相談下さい。屋外広告登録申請センター TEL:06-6282-6411

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違反者に対する罰則等

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広告を造る前に・・・


今、企業に求められるのは「スピード」です。

一日でも早く営業活動をするには、一日でも早く営業活動が出来る状態にすることが重要です。
しかし、これは組織的に行わなければ非常に難しいものです。

いろんな業務の中で一番時間をとられるのが
「単純な事務作業」です。
この単純な事務作業に時間を費やしていては生業は難しいですよね。

そんな作業は自分だけでする必要はありません。
経営手段として「アウトソーシング」してはいかがでしょうか?


屋外広告業を営むには登録をする必要があります。
書類作成から申請までお任せ下さい。



書類作成から申請代行まで
煩雑な書類作成は業務の妨げになります。
「時は金なり」
煩雑な仕事は委託して本業で
ガッポリ稼いで下さい。

きめ細かなサービスを!
今後のお付き合いがあっての代行価格です。
報酬分の価値を提供するプロのサービスを行います。


屋外広告条例改正!

屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました。
大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。
又、今から屋外広告業を始めようと考えている方については、必ず大阪府や条例の定められている市長から登録を受けなければなりません



屋外広告業とは

屋外広告業とは屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業をいいます。屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、営業活動の区域の都道府県・市の条例により登録が必要となります。屋外広告業の登録は、例えば、
  • 建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合 → 元請・下請とも必要
  • 広告物の企画や製作のみを行っている場合 → 不要

営業所があるなしでは無くその地域で工事を行うことによって必要なものですから、たとえ営業所が一箇所でも登録が2つ以上必要なこともあります。




特例届出

大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出る必要があります。
市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。
この「特例届出」に関する証紙代等は不要です。
なお、「特例届出」は、これまでの届出制の届出ではなく、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出るものです。
「特例届出」をすると、市長に申請して屋外広告業の登録を受ける必要はありません。
「特例届出」業者の方は、登録業者と同様に、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。




業務主任者の選任

業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講する必要があります。。

次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
  • 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
※業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。




標識の掲示

営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。
大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します。

(サンプル)
標識田島事務所



帳簿の備え付

屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。

(サンプル)
帳簿田島事務所




違反者に対する罰則等

登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物条例に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金等に処せられることがあります。



アフターフォローも万全
依頼に付随するご質問等は依頼終了後も無料で行わせていただきます。






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