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推定相続人なのに相続できない場合はあるのでしょうか? 民法では相続できない場合を規定しています。 その中で例えば遺言書を故意に破棄した場合は、相続する権利を失います。 遺言は故人の最後の重要な意思ですので、その意思を踏みにじることは許されません。 遺言書を発見した場合は速やかに検認の手続を受けましょう。
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