メリットは?
それぞれのメリットについてお知らせします。
「自筆証書遺言」
<メリット>
遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。
<デメリット>
変造や紛失の恐れがある。
相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。
要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
「公正証書遺言」
<メリット>
変造、紛失の恐れがない。
無効になる恐れもなく最も安全な方法。
検認がいらない。
<デメリット>
若干の費用がかかる。
「秘密証書遺言」
<メリット>
遺言書の内容・存在を秘密にできる。
遺言者本人が作成したことが公証人によって証明される。
<デメリット>
変造や紛失の恐れがある。
相続発生時遺言書が見つからない恐れがある。
要件不備による無効、内容の曖昧さによって紛争の恐れがある。
若干の費用が掛かる。
公証人が関与するが検認が必要
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