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遺言の効力

遺言の取決めは絶対なのでしょうか?

遺言は相続人の生活に関わる関心ごとといえます。

例えば、生前一生懸命、故人の世話をしてきたのに、財産を全く与えられなかった場合は、やはり、不公平感を感じると思います。

しかし、原則自分の財産をどうしようが本人の自由ということになります。

ただ、一定の近親者の場合には「遺留分」という権利が認められています。

遺留分というのは、一定の財産が遺言や遺贈によって侵害された場合、それを取り戻す

ことのできる権利です。

遺留分の減殺請求ができるかは、行政書士等の専門家にお問合せ下さい。






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ご依頼内容により、詳細な打ち合わせを行います。
 
こちらからお願いした必要書類を用意の上、相談いたします。
この際に相談料を頂きます。(相談料は依頼になった場合は報酬の一部に充当します。)
 
ご依頼頂きましたら、着手金(報酬額の半額)を頂きます。
資料に基づきさらに詳細な調査を行ったうえで、各相続人の合意形成を確認の上、協議書を作成します。
 
協議書に相続人全員の署名捺印を頂き、遺産分割協議書を作成いたします。
 
依頼者に遺産分割協議書を渡し、その他の相続人の方に副本を渡します。
 
作成報酬の着手金を除く分を頂きます。
 
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