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遺言の取決めは絶対なのでしょうか? 遺言は相続人の生活に関わる関心ごとといえます。 例えば、生前一生懸命、故人の世話をしてきたのに、財産を全く与えられなかった場合は、やはり、不公平感を感じると思います。 しかし、原則自分の財産をどうしようが本人の自由ということになります。 ただ、一定の近親者の場合には「遺留分」という権利が認められています。 遺留分というのは、一定の財産が遺言や遺贈によって侵害された場合、それを取り戻す ことのできる権利です。 遺留分の減殺請求ができるかは、行政書士等の専門家にお問合せ下さい。
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