トップページ 事務所概要 お問い合わせ 業務案内 プロフィール 費用・料金 ご依頼の流れ リンク集 サイトマップ 相互リンク
最近の遺言 検認とは? 遺言状の効力 相続できない? 無効になる遺言書 いろいろな遺言形式 メリット 遺言に挑戦!
相続人は誰だ? 相続財産分け前は? ほっておいていいの? 相続できない人 分割は常に有効? 生前贈与とは? 寄与分とは? 特別受益者って? ぶっちゃけ・・ 借金も財産 相続放棄とは? 限定承認とは? 代襲相続って? 遺産分割協議書
故人が召された後、遺言書が出てきました。 唾を飲みながら封を開ける・・ビリビリ・・? これでOKなのでしょうか? 実は遺言書を発見した場合でも勝手に中を見ることは出来ません。 この遺言が「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所で検認といわれる手続が必要です。 遺言は相続人にとって重要な事項が記載されていることから、一部の相続人が勝手に開封する ことは非常に不健全だと考えられるからです。 つまり、だれが相続人であるか家庭裁判所に知らしめてから、公の場で開封することによって偽造、変造を防ぐことを目的としています。 又、勝手に開封したら5万円以下の過料を処せられる場合があります。
大阪府|豊中市|吹田市|箕面市|茨木市 大阪市全域|旭区|阿倍野区|生野区|北区|此花区|城東区|住之江区住吉区|大正区|中央区|鶴見区 天王寺区|浪速区|西区|西成区|西淀川区|東住吉区東成区|東淀川区|平野区|福島区|港区|都島区|淀川区
トップページ|特定商取引法に基づく記載|免責事項・プライバシー|お申込みお問合せ
Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.