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遺言書の種類は大きく分けて下記の3つがあります。 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」 そのほか、「在船者の遺言」や「船舶遭難者の遺言」などもありますが、実務上はほとんど 使われてないようです。 自筆証書遺言とは 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を記載し押印する方法です。 公正証書遺言とは 証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法です。 秘密証書遺言とは 遺言者が署名、押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に 提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法です。この場合、中身を本人以外に分からないようにすることができます。 それぞれメリットデメリットがありますので、よく検討してから作成してください。
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