Main manu
相続豆知識
相続人は誰だ?
相続財産分け前は?
ほっておいていいの?
相続できない人
分割は常に有効?
生前贈与とは?
寄与分とは?
特別受益者って?
ぶっちゃけ・・
借金も財産
相続放棄とは?
限定承認とは?
代襲相続って?
遺産分割協議書
メール相談申込は
ココから
申込み


大阪市中央区南船場
4-6-15 東和ビル5F
行政書士田島事務所
TEL:06-6282-6411
FAX:06-6282-6499
メール
最寄り駅
地下鉄御堂筋線
心斎橋駅徒歩2分

行政書士田島事務所 URL http://t-syoshi.com/hp.html e-mail info@t-syoshi.com tel 06-6331-1041 大阪府豊中市日出町1-6-20-2F
QRコード
携帯からのお問合せ




代表 行政書士 田島 政幸


プロフィール
大阪行政書士会所属 会員番号第5281号
日本行政書士会連合会 登録番号第6261796号
宅地建物取引主任者



コメント

塩漬けの遺産

遺産分割がされないまま塩漬けにされている財産が日本にはかなり多く存在すると言われています。


遺産分割がされないまま、更にその相続人が死亡して相続の相続・・・になってくると相続人が何十人になることも珍しくありません。そして塩漬けへ・・

会社の会計処理と同じでその期ごとに会計処理をしなければ、後からそれを行うことは至難の業です。

それ程多くない相続財産なら相続税も掛かりませんので、早期に遺産分割をすればそれ程大変ではありません。

まずは相続人と相続財産を特定してそして相続人間で誰が何を相続するかを取り決めればよいことです。

ただし、取り決めただけではいけません。それを書面にすることが大切です。

書面にすることによって不動産の移転登記やその他の財産の現実の移転に使用できるからです。

とにかく、相続財産は遺産分割をして、書面にするこれにつきます。

後の手続はそれぞれできますが、協議は相続人全員で行わなければなりません。

いろんな言い分があり協議を成立させることは難しいと思いますが、後のことを考えるとこの努力を惜しんではいけません。

遺産分割協議書自体はご自分でも作れます。セミナー

ただ、誰が作った方がよいか?といえば、中立公正な者が作る方が相続人全員納得し易いと思います。

できるだけケチの付かない方法を選択されてはいかがですか?



すぐ相談する⇒

今すぐメールで相談する⇒ここをクリック



アフターフォローも万全
依頼に付随するご質問等は依頼終了後も無料で行わせていただきます。

 トップページ|事務所概要|お問い合わせ|業務案内|プロフィール|費用・料金|リンク集|サイトマップ|相互リンク最近の遺言検認とは?遺言状の効力相続できない?無効になる遺言書いろいろな遺言形式メリット遺言状に挑戦!相続人は誰だ?相続財産分け前は?ほっておいていいの?相続できない人分割は常に有効?生前贈与とは?寄与分とは?特別受益者って?ぶっちゃけ・・借金も財産相続放棄とは?限定承認とは?代襲相続って?遺産分割協議書

対応地域 大阪府|豊中市|吹田市|箕面市|茨木市|大阪市全域|旭区|阿倍野区|生野区|北区|此花区|城東区|住之江区住吉区|大正区|中央区|鶴見区天王寺区|浪速区|西区|西成区|西淀川区|東住吉区東成区|東淀川区|平野区|福島区|港区|都島区|淀川区

トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお申込みお問合せ | マンション問題解決サポーター

Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.