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借金がわからない


借金は財産!

借金がある場合は相続を放棄するか、限定承認するか検討しなければいけません。

借金が明らかに多い場合は相続を放棄しないと借金を相続人が払わなくてはなりません。

個人で事業をしている場合などは借金がある可能性が高いので十分な調査をする必要があります。

まずは、銀行等の金融機関の借り入れを調べます。取引銀行が分かっていれば、必要書類を提出の上、照会することで分かります。

その他、取引先などの買掛金などがないか、連絡して確認して下さい。
後から借金が判明すると思わぬ事態となりかねません。

時効について

相続財産であっても時効消滅する場合があります。
特に事業をされていた場合は短期消滅時効に掛かる場合がありますので、注意が必要です。

取れるものは早めに取っておきましょう。

早いもので1年が経つと時効消滅する債権がありますので、時間が無い場合は、内容証明で一時的に時効を停止できますので、ご相談下さい。




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依頼に付随するご質問等は依頼終了後も無料で行わせていただきます。

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