Main manu
相続豆知識
相続人は誰だ?
相続財産分け前は?
ほっておいていいの?
相続できない人
分割は常に有効?
生前贈与とは?
寄与分とは?
特別受益者って?
ぶっちゃけ・・
借金も財産
相続放棄とは?
限定承認とは?
代襲相続って?
遺産分割協議書
メール相談申込は
ココから
申込み


大阪市中央区南船場
4-6-15 東和ビル5F
行政書士田島事務所
TEL:06-6282-6411
FAX:06-6282-6499
メール
最寄り駅
地下鉄御堂筋線
心斎橋駅徒歩2分

行政書士田島事務所 URL http://t-syoshi.com/hp.html e-mail info@t-syoshi.com tel 06-6331-1041 大阪府豊中市日出町1-6-20-2F
QRコード
携帯からのお問合せ



遺言書が無い?


遺言書が無い場合は亡くなられた方の意思が見えない為、残された相続人がどうしていいのか分からなくなります。
その結果、相続人同士がお互いの主張を行います。

まず、遺言書が本当にないのかを確認する必要が在ります。
無いと思っていても実は後からひょこっと出てきたりします。

遺言確認の方法

まず、亡くなられた方の身の回りを整理して、大切なものを保管しているところなどをくまなく探します。

それでも見つからない場合は、生前に懇意にしていた弁護士や行政書士などがいたら、そちらで保管していないか確認します。

公正証書で作成している可能性もあるので、最寄の公証役場に確認することも忘れないで下さい。

遺言書が2つ以上あった場合

基本的に遺言書は後から作成したものが優先します。
ですから、遺言書記載の日付の前後によって変わってきます。

とりあえず、遺言書が2つある場合でも両方を家庭裁判所に持ち込んで検認手続を受けて下さい。

破棄された遺言書がある場合

破棄したのが誰かによって問題が変わってきますが、遺言書作成者自身が破棄したのであれば、遺言を取り消す意思とみなされ、その遺言は効力を生じないことになります。

もし、相続人が破棄したのであれば、その方に相続権は無くなってしまいます。

相続人が破棄、隠匿した場合は同対処すればよいのか?

相続人が遺言書を破棄した場合は遺言書が確認できる範囲で遺言に従うべきではないかと思います。

ただし、その遺言書の状態にもよりますので、そのような場合は専門家にご相談されることをお勧めいたします。


最初はとにかく遺言書を探してください。
遺言書で相続財産の全てが記載されていない場合に、遺産分割協議を行います。

遺言書が無い場合の対策を聞きたい方は





すぐ相談する⇒

今すぐメールで相談する⇒ここをクリック



アフターフォローも万全
依頼に付随するご質問等は依頼終了後も無料で行わせていただきます。

 トップページ|事務所概要|お問い合わせ|業務案内|プロフィール|費用・料金|リンク集|サイトマップ|相互リンク最近の遺言検認とは?遺言状の効力相続できない?無効になる遺言書いろいろな遺言形式メリット遺言状に挑戦!相続人は誰だ?相続財産分け前は?ほっておいていいの?相続できない人分割は常に有効?生前贈与とは?寄与分とは?特別受益者って?ぶっちゃけ・・借金も財産相続放棄とは?限定承認とは?代襲相続って?遺産分割協議書

対応地域 大阪府|豊中市|吹田市|箕面市|茨木市|大阪市全域|旭区|阿倍野区|生野区|北区|此花区|城東区|住之江区住吉区|大正区|中央区|鶴見区天王寺区|浪速区|西区|西成区|西淀川区|東住吉区東成区|東淀川区|平野区|福島区|港区|都島区|淀川区

トップページ特定商取引法に基づく記載免責事項・プライバシーお申込みお問合せ | マンション問題解決サポーター

Copyright(C)2006 行政書士田島事務所.All Rights Reserved.