| 2009 | |
遺留分減殺請求以前に遺留分減殺請求の内容証明を送付しました。 遺留分減殺請求というのは、民法で規程されている相続人の一定の生活保護権とも言うべきものです。 行政書士は内容証明作成も業務の一つですので、この生活保護権の権利を主張することのご相談は結構多いです。 遺留分を主張する場合は遺言書の内容によって行使したりしなかったり様々です。 ここでも遺言書の内容の重要性を再認識します。 2009.9.18
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