相続の複雑さ
相続は包括的に承継されます。
包括的に承継とは、ほぼ本人に成り代わって引き継ぐことができるということです。
しかし、本人でない限りは、本人の化身であることを「証明」しなければなりません。
その為には公文書が必要となります。
公文書とは戸籍謄本のことです。
戸籍で本人の相続人であることを証明しなくては
「こいつ何を言ってんねん・・」
扱いです。
最近は本人ですら証明書の提示をよく求められます。
いくら行政書士のバッジをつけていてもそれは同じです。
それは今までの過去の反省があるのかもしれませんが、もう少し複雑さを緩和して欲しいものです。
バトル行政書士
2008/08/05 19:38:00