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冤罪は続く・・

法律では立証責任というのがあります。

不法行為と債務不履行では立証責任者が違います。
立証責任とは裁判になった時に、「行為があったこと」を証明する義務のことです。

不法行為は交通事故などが代表例ですが、事故があったときの立証責任は被害者にあります。
つまり、加害者であろう人を捕まえて「あなたがやった」ということ被害者が立証しなくてはいけません。
争いになってこの立証が出来なければ、被害者は裁判に負けます。
加害者は積極的に「やってないこと」を立証しなくてもよいことになります。

逆に債務不履行の場合は、債務者に立証責任があります。つまり、お金を返せといった時に、「それは1年前に返した」と主張したいなら、返したということを立証しなければなりません。

これは「していないこと」の立証の難しさを物語っています。

一時、痴漢の冤罪が取り沙汰されましたが、これは、やってない人が「やってない事」を立証することが困難であることの最たるものといえます。

逆に疑わしい行いをしていると、勝手に決め付けられることも多いのではないでしょうか?

特に東京では痴漢の冤罪が多いので、私の親戚などは両手をつり革に掛けて、「できないこと」のアピールをしています。

ここまで気を回さないといけないのは、痴漢が日常に横行していることの裏返しなのかもしれません。

秩序のない現代のドロップキック!(SAKU)です。

バトル行政書士

2008/06/06 18:54:33



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