性同一性障害者
韓国から帰国しました。
その時のことは後日にお話するとして、今回は別のテーマ
戸籍について調べていました。
六法の戸籍法を見ていると性同一性障害者の規定があることに気付きました。
全体的に見るとマイナーの条項ですから、あまり気にしなかったのですが、これには根拠法として「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という5条からなる法律があります。
第3条に要件として、「前立腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」というのがありました。
性同一性障害の方に会った事はありませんが、子供は欲しいと思っている人がいたらこの要件は大きなハードルになる気がします。
一度、この法律についてどう思っているか性同一性障害者の方にお話を聞きたいものです。
バトル行政書士
2008/05/23 16:29:21